闇金融の被害にあわないためには

1.登録業者であるかの確認
金融庁ホームページでは、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容を検索できます。
 金融庁ホームページ公式サイト
加えて、財務局登録番号を詐称しているような悪質な無登録業者を調べられる「登録貸金業者情報検索入力ページ 」

 

2.適法な金利であるかを確認
出資法に定められている上限金利は年率29.2%(元本1万円につき1日8円の利息)で、これを超える貸付金利は、出資法違反となり罰則の対象です。
3.注意すべきこと
@ トラブル時の証拠のために、借入れ時には契約書を必ず受け取り保管します。また、契約書を交付しないような貸金業者からは借り入れしないこと。
A  契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく確認すること。不明な点があれば説明を求め、納得できない場合や、おかしいと感じた場合には取りやめる。
B 個人情報(住所、電話番号、銀行の口座番号等)の提示には注意が必要です。
C 借入金額は、返済可能な範囲内で借りることが最も重要です。

 

 

違法な金融業者の手口
登録詐称業者
広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用、または他の貸金業者の登録番号を偽証して登録業者であることを装う。

 

090金融
勧誘の広告(看板・チラシ)に携帯電話の番号と業者名しか掲載せず、正体不明の状態で違法な高金利で小口貸付を行う。

 

押し貸し
本人の意思に関係なく、契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み高金利の利息を請求する。

 

紹介屋
あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「他の店を紹介する」と言って、ほかの闇金から借入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る。

 

整理屋
「債務を整理・解決します」と広告(看板・チラシ)し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金を預かり、そのまま整理をしないでだまし取る。

 

 

闇金被害に関するお問い合せ先

 

○ 国民生活センター
国民生活センター
国民生活センター(iモード版)゙
ホームページから全国各地の消費生活センターの相談窓口が検索できます。

 

○ 日本弁護士連合会
 日本弁護士連合会
TTEL03-3580-9841(代)
ホームページから各弁護士会の連絡先を案内しています。

 

○ 日本貸金業協会
  日本貸金業協会
TEL0570-051-051(苦情相談窓口)

 

〇 金融庁 各都道府県県知事登録の貸金業者に関する問い合わせ先
都道府県県知事登録の貸金業者

 

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